解決事例

2026.03.06

解決事例

争いになっている

相続財産のうち、自宅の金額が争点になった事件

【事案の概要】

相談者は、被相続人が死亡した後、相続人間で、遺産分割協議が進まず、当事務所にご相談になりました。

当事者間での協議が難しく、遺産分割調停の申立てをして、家庭裁判所の中で話し合うことになりました。

【解決】

相続人の間で、不動産の評価額に争いがありました。

不動産を希望する相続人は、不動産を取得することによって、他の相続人に代償金を支払わなければならないので、低い金額の評価額を主張し、不動産の取得を希望しない相続人は、不動産を取得する相続人から、代償金を多くもらうために、高い評価額を主張しました。

最終的には、調停委員会が、それぞれの事情を考慮して、不動産の評価額の和解案を出して、双方が合意して調停が成立しました。

【弁護士による解説】

不動産の評価額は、法律上、どの金額を基準にするかの決まりはありません。

基準とする評価額は、固定資産税評価額、路線価額、相続税評価額、取引価額など様々金額がありますが、それらの金額の資料を提出して、どの金額を基準にするのか決めることになります。

各相続人が主張する不動産の評価額が大きく異なっていたので、調停の申立てをして、調停委員を介して話し合うことで、早期に解決した事件でした。

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この記事の監修者

弁護士法人一新総合法律事務所

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