【事案の概要】
被相続人が公正証書遺言を残して死亡しましたが、相続人である依頼者の遺留分が侵害されていました。
依頼者は、遺留分を侵害している相続人とは疎遠な関係でした。
依頼者は自分では交渉ができないので、当事務所に依頼をしました。
【解決】
弁護士から遺留分を侵害している相続人に対して内容証明を送り、遺留分侵害額請求をすることを通知しました。
相続財産が判明した後、弁護士が遺留分侵害額を計算して、遺留分侵害をしている相続人に遺留分侵害額を支払うように求めたところ、依頼者へ遺留分侵害額の支払いがありました。
【弁護士による解説】
民法1048条は、「遺留分侵害額の請求は、遺留分権利者が、相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」との規定があります。
相続人として法定相続分の相続財産を取得すると思っていても、被相続人が遺言を残したために、法定相続分を取得できない場合もあると思います。
そのような場合であっても、遺留分侵害額請求が可能な場合がありますが、遺留分侵害額請求権には消滅時効があるので注意が必要です。
今回の事件は、依頼者が遺留分侵害を知った後、速やかに遺留分侵害額請求をして、調停や裁判をすることなく、早期に示談交渉で解決した事件でした。

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