【事案の概要】
遺言作成の準備中であった相談者は、急に体調を崩して入院してしまい、自筆による遺言の作成が困難な状況となりました。
そこで、口頭での遺言を証人が記載することにより遺言を作成する方法(危急時遺言)を用いて、遺言を作成することとしました。
また、危急時遺言を作成した後に、家庭裁判所で遺言の確認を受けました。
【解決】
弁護士が入院中の相談者(遺言者)の下に赴き、法律で決められた手続きに従い、危急時遺言を作成しました。
また、危急時遺言を作成した日から20日以内に家庭裁判所へ遺言書を提出し、内容に不備がないかを確認してもらう必要があります。
当事務所が家庭裁判所に提出する書類を作成し、速やかに確認の手続きを進めることができました。
【弁護士による解説】
通常、遺言を作成する際には、自筆証書遺言か公正証書遺言の作成を検討しますが、遺言者の身体状況からこれらの方法では遺言の作成ができない場合、危急時遺言による遺言の作成を用いることがあります。
危急時遺言の作成方式については法律で決められた手続きがあり、遺言の作成後も家庭裁判所の確認を経なければなりません。
今回は、弁護士が相談者の最後の意思を実現するためのお手伝いができた事案でした。
一新総合法律事務所では、相続・遺言のご相談は初回相談無料で承っております。
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