【事案の概要】
本人より、子どもの一人(以下「相手方」という)が、本人名義の多額の預金を勝手に費消、隠匿しましたが、相手方は孫への贈与であると主張し返還しようとしませんでした。
本人は流動資産をあまり有していないことから、本人および他の子どもたちは、今後の本人の生活に不安を感じ、弁護士への相談となりました。
返還についての話し合いが一向に進まない中で、他の子どもたちは本人の記憶力や判断能力に不安を感じるようになってきました。
【解決】
本人や子どもたちに対し、成年後見人を立てることをアドバイスし、本人および相手方以外のこどもたちの了解を得た後、当事務所が成年後見人に選任されました。
その後、相手方との交渉が決裂したことから、後見人として提訴に踏み切りました。
1年後に和解が成立し、使い込んだ約3分の1が相手方から本人に返還されました。
【弁護士による解説】
本人は介護施設で転倒し、病院で最期を迎えることになったが、最期まで穏やかに生活することができた。
また本人が亡くなった後も、相続人間で争うことなく、相続手続も円満に進められたと聞き及んでいます。
後見人を立てたことにより、本人存命中に相続争いを回避できた事例でした。
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