【事案の概要】
被相続人は、賃貸物件と自宅を所有し、金融資産も5000万円ほど所有、遺言を残さずに死亡しました。
相続人は、姉と妹の2人でしたが、姉が早くに亡くなり、その子ども2人が代襲相続人となった。
遺産分割の話し合いをしないうちに、亡き姉の夫が弁護士を依頼し、不動産全てを依頼人に譲渡し、金銭解決を希望してきました。
依頼人である妹は、被相続人の生前の意向を踏まえて、賃貸物件を相手型に引き取ってもらうことを主張しましたが、協議が成立せず、調停となった事案です。
【解決】
最終的に、賃貸物件を相手が引き取り、自宅を依頼人が引き取ることとなりました。
金融資産も、ほぼ2分の1ずつとしました。
しかし、遺産分割の範囲外ではありましたが、葬儀費用や、入院費用などは、依頼人の諸費用として相手方が認めることとなりました。
【弁護士による解説】
原則的な解決ではありましたが、最近は、不動産の管理や経費をめぐって、不動産の引き取りを拒絶し、金銭解決を求める事例が増えてきています。
今回の事案では被相続人の生前の意向なども材料にして、相手方に金銭だけをもらうという「虫のいい解決」を諦めさせることができました。
調停委員会としても、こちらの主張に理解を示していました。
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