【事案の概要】
本件は、姉弟間の遺産分割協議の事例です。
先に父親が亡くなり、その後に母親が亡くなりました。
父親死亡の際には、相手方は相続放棄をしたので、依頼者と母親との間で、亡父の遺産分割協議が成立しました。
ところが、母親死亡の後、相手方は、亡父の遺産分割協議が成立したことに不満を持ち、感情的な対立が激しくなりました。なお、亡母の遺産は、預貯金のみでした。
【解決】
感情的な対立が激しいため、任意での遺産分割協議の成立は困難となり、調停を申し立てました。
その結果、依頼者は、法定相続分に近い遺産を取得することができました。
【弁護士による解説】
相手方の言い分は、感情的な問題に過ぎませんでしたが、対立が激しい以上は、調停申立てがやむを得ない案件でした。
管轄裁判所は遠方でしたが、電話会議で全ての手続きが終了し、依頼者の負担は小さいものとなりました。
また、遺産が預貯金のみで、裁判に持ち込むことで法定相続分通りの取得が期待できることから、早期の調停申立てが最もよい解決となった事例です。
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