【事案の概要】
依頼人は、育ての親と実の親が違ったため、実の親である被相続人とは全く面識がなく、その存在すら知らない状態でした。
被相続人(実の親)の債権者(消費者金融)からの督促の手紙を受け、依頼人は実親の存在を知り、相続放棄を依頼されました。
【解決】
被相続人が、多数回の転籍を繰り返しており、戸籍収集が非常に困難な事案でした。
そのため、債権者より必要な情報(最後の住所地等)を入手し、最低限の戸籍収集によって相続放棄の申述を行いました。
熟慮期間内での手続きが完了し、無事に相続放棄が受理され解決となりました。
※熟慮期間とは…自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が熟慮期間です。熟慮期間内に相続についての手続き(単純承認・限定承認・相続放棄)をしなければなりません。
【弁護士による解説】
本件は、依頼時期が遅かったこともあり(本籍地が不明であるため)、熟慮期間内の申立ができるかどうか際どい事案でした。
そのため、債権者への照会等、効率よく情報収集を行うことが重要であったケースです。
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