【事案の概要】
依頼者の父は10年前に死亡したものの、依頼者と他の相続人との間で遺産分割協議が整わないでいました。
また、父の遺産分割が整わないまま、依頼者の母も死亡したため順次相続が生じてしまいました。
他の相続人は依頼者とは疎遠となっており、父及び母の遺産分割協議が上手くいかず、弊所に相談にいらっしゃいました。
【解決】
弁護士が被相続人(父及び母)の財産を調査し、遺産分割について交渉をしました。
交渉では、被相続人それぞれの相続財産について、各相続人が取得する財産を取り決めて、遺産分割協議書を作成しました。
【弁護士による解説】
本件は、各相続人が疎遠となっていたため遺産分割が整わず、順次相続が生じた事例です。
場合によっては、調停や審判へと進み、遺産分割が長期化することもあると思います。
また、今後は相続登記申請が義務化されたことから、正当な理由なく相続登記を怠ると過料の対象になることも注意が必要です。
相続人間で対立関係ないし疎遠関係にあると、誰が取得するのか話し合いもできないことも多いと思います。
今回の事例は、弁護士が各相続人の意向確認をして、早期に相続手続きを進めることができた事例でした。
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