【事案の概要】
被相続人が死亡した後、子ども達で遺産分割協議をしました。
相続財産の大半が不動産であり、①相続人のうち誰が不動産が取得するか、②不動産を取得する相続人が、他の相続人に、代償金をいくら支払うかが問題になりました。
相続人間の話し合いで、不動産を取得する人が決まりましたが、不動産の評価額で大きな対立がありました。
【解決】
依頼者は、不動産の取得を希望しなかったので、不動産を取得した相続人に対し、不動産の評価額に見合った代償金の支払いを求めていました。
依頼者及び当事務所は、複数の不動産業者に不動産の査定を依頼し、不動産の評価額の資料を提出しました。
それを踏まえて、裁判官が和解案を出して、最終的には、依頼者は、不動産の評価額に見合った代償金をもらうことできました。
【弁護士による解説】
不動産の評価額は、相続人の合意に基づいて固定資産税評価額を基準に算定することも多いですが、今回の事例では、固定資産税評価額を基準とすると金額が低すぎるという事情がありました。
そこで、依頼者と当事務所が、複数の不動産業者に不動産の査定を依頼し、実態に即した不動産の評価額の資料を裁判所に提出しました。
その結果、裁判官がそれらの査定資料を踏まえた不動産の評価額を考慮し、和解案を提案したことによって、解決することができました。
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