【事案の概要】
数年前に、相談者から遺言の作成を依頼されて、公正証書遺言を作成することになりました。
相談者は、施設で生活していたので、公証人と一緒に相談者が生活している施設に行き、公正証書遺言の作成をしました。
相談者は、当事務所が遺言執行者として指定する遺言を作ることを希望しました。
公正証書遺言を作成してから、数年後に、相談者はお亡くなりになりました。
その後、遺言に記載された受贈者から連絡を受けて、当事務所が遺言執行者として活動することになりました。
【解決】
遺言執行者として、本来の相続人に対し、公正証書遺言と遺産目録を送付し、公正証書遺言に従って手続きを進めることを伝えました。
また、相続財産は、不動産と銀行の預貯金がありましたので、不動産は、受贈者に名義変更をし、預貯金は、口座の解約手続きをしました。
公正証書遺言に内容が明確に記載されていたので、本来の相続人と受贈者との間で揉めることになく、速やかに遺言執行手続きを進めることができました。
【弁護士による解説】
公正証書遺言は、通常は、公証役場で作ることが多いですが、遺言者が施設に入所している場合は、公証人と証人が施設まで行って、公正証書を作成してくれることもあります。
本件は、遺言者が、当事務所を遺言執行者として指定した公正証書遺言を作成したので、速やかに手続きを進めることができた事件でした。
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