【事案の概要】
相続関係が複雑な不動産について、第三者から譲り受けたい旨の打診があった。
【解決】
遺産分割により、被相続人名義から特定の相続人の名義に変更してから贈与契約をした。
【弁護士による解説】
相続関係が複雑なので、事前に法務局に相談してから遺産分割協議書の作成を行いました。
その結果、スムーズに相続登記を行う事ができ、その後の贈与契約、それに伴う名義変更手続きまで早期に完了することができた。
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