【事案の概要】
被相続人は、住宅ローンその他の債務を残して死亡しました。
相続人全員が相続放棄をしたことから、債権者により相続財産管理人選任の申立てがなされ、当法人が相続財産管理人に選任されました。
【解決】
遺産、債務については、空き家になっていた被相続人の自宅建物内から資料を集めて調査し、抵当不動産は速やかに売却しました。
売却先を速やかに選定することで、申立人であった債権者の希望する時期までに、被担保債権の返済を済ませることができました。
【弁護士による解説】
相続放棄をした親族や、被相続人の生前の同居人とも連絡を取ることで、調査を充実させることができました。
また、抵当物件の売却を早期に実現できたことで、債権者の納得も得られ、早期に適切な処理をして、結了することができました。
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