【事案の概要】
相談者は、長年つきあいがなかったおじが亡くなったことを新聞の死亡広告で知ったが、自分には関係がないことと思っていました。
おじが亡くなって3か月以上経過したある日、おじの債権者である金融機関から相談者に内容証明郵便が届きました。
おじの法定相続人である相談者に対し、おじの債務の支払いを求める内容でした。
相談者は、驚いて当事務所に相談にいらっしゃいました。
【解決】
弁護士は、相談者の代理人として、家庭裁判所へおじを被相続人とする相続放棄の申述を行いました。
相談者がおじの死亡を知ってから既に3か月を超えていたものの、交流のないおじの相続関係を知らず、相続開始を知った日は債権者からの内容証明郵便が届いた日であることについて具体的事情を説明しました。
家庭裁判所は、審査のうえ、相談者の相続放棄の申述を受理しました。
【弁護士による解説】
民法では、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、承認するか放棄するかを決めなければならないとされています。
今回の事例のように、親族であっても関係が疎遠の場合には、親族が亡くなったことを知っていても、自分が法定相続人に該当するという認識がないまま、期間が経過してしまうことがありえます。
そのような場合、具体的な事情を家庭裁判所に説明することで相続放棄の申述が受理されることもありますので、あきらめずに弁護士に相談されるとよいと思います。
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