【相談前】
被相続人である亡母の登記名義となっている土地について、生前に同居していた兄が、母から生前に贈与を受けたと主張し、同じく相続人である弟ら2名に対し、頑なに遺産分割を拒んでいました。
弟らは、自ら本人で遺産分割調停の申し立てをしたものの、調停委員は弟らの譲歩を求める説得を繰り返したため、弟らは、途中で当事務所の弁護士を依頼し、代理人として調停に出頭してもらいました。
【相談後】
代理人として、登記名義が亡母になっている以上、申立人らは、単独で相続持分の登記ができるし、もし、兄が、土地を相続財産から次除外するというのであれば、逆に、兄自身が、相続財産範囲確定の訴えを起こさなければならず、その訴訟費用や、その判決の見込みを考えるならば、兄の主張は通らないはずとして、代理人から主張しました。
結局、兄もその代理人も状況を理解し、逆に、弟らに、土地を相続させ、兄が代償金を受け取るとの調停が成立しました。
弟らとしては、付近の不動産売買相場を確認し、売却予想値段から40%の税金・経費を引いた額のうち、2分の1を兄の代償金としました。
【弁護士の視点】
相続人同士が相続の手続を理解しながら、調査や確認をしながら進めることで、合意の形成もスムースに行うことができました。
一新総合法律事務所では、相続・遺言のご相談は初回相談無料で承っております。
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