【相談前】
①80歳代の老夫婦から、養子縁組の解消を依頼される
②老夫婦の体調が悪化し、親族が集まって老後の対策を協議
③老夫婦の意向に沿って、負担付死因贈与契約(2通)を作成
④叔母(叔父の妻)が先に死亡し、契約書により執行人を引き受けた
【相談後】
①養子縁組の解消は、慰謝料等発生せず、スムーズに解決
②死因贈与契約の対象財産の特定が不十分で、金融機関との協議が難航
③最終的に法定相続人(10名)から相続分譲渡証明書をもらって解決
【弁護士の視点】
①死因贈与契約書の対象財産を正確に記載することが重要(特定が困難な場合の表示の仕方を工夫・包括的贈与)
②今回の場合は、関係する金融機関により対応が異なり、一部の金融機関は最後まで難航した
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