【相談前】
依頼人は法定相続人の一人(非嫡出子)であったが、被相続人(父親)の死亡の事実が知らされないまま、他の法定相続人(妻と子供2名)により、遺産分割協議がなされました。
【相談後】
依頼人が父親の死亡を知ったのは、約2年後のことで、相続人が誰なのか、遺産がどのくらいあったのか、そして
分割の結果も不明でした。
代理人において相続人及び遺産を調査し、それに基づいて分割協議のやり直しを求め、ほぼ法定額通りで解決しました。
【弁護士による解説】
当初の相続手続を依頼されていた司法書士が、法定相続人の一人(依頼人)を見落とし、法務局もそれに気付かないまま、相続登記及び第三者への売買登記手続を完了させていた状態でした。
相手方も当初、それに気付かないでいた事例です。
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