【事件の概要】
被相続人である父親の死亡後、相続人である子供達に対し、父親の債権者から督促がありました。
子供達は、父親と疎遠だったので、父親の財産が分かりませんでした。
父親には多額の借金がありそうなので、相続の放棄をしたい、また、父親の財布や通帳などの貴重品を保管しているがどうすればいいのかという質問がありました。
【解決】
家庭裁判所で相続放棄の申述をして、相続放棄を確定させました。
その後、相続人は、父親の債権者に対し、相続放棄が家庭裁判所によって認められたことを示す「相続放棄申述受理証明書」の写しを渡して、父親の債務を支払う義務がないことを伝えました。
また、子供達が全員相続放棄したことによって、次の相続人となる立場の親族に対し、その旨を伝えて、父親の貴重品を引き渡した。
【弁護士による解説】
被相続人の死亡後、目ぼしい財産がなく、被相続人の債権者から督促を受けているようなときには、相続人は、相続放棄を希望する場合も多いです。
その場合、相続開始日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
正式に相続放棄が認められた場合、家庭裁判所に費用を支払って申請をすると「相続放棄申述受理証明書」をもらうことができます。
これは、相続人が相続放棄の申述をして、家庭裁判所が受理したことを証明するものです。
被相続人の債権者から督促を受けたとしても、この写しを渡すことによって、法的にも相続人でなくなったことを証明することができます。
また、子供が全員が相続放棄手続きをした場合、次の順位の親族が相続人になりますので、その相続人に被相続人の貴重品等を引き渡すことになります。
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