【事件の概要】
亡父(被相続人)と相続人2名(依頼者:長男、長女)は、相続人2名が子供だった頃に亡父が母と離婚し、亡父と別居して以降、亡父とは一切交流がありませんでした。
亡父と関係があったと思われる県外の団体より、相続人2名に対し、父が2か月程度以前に死亡したことを通知する書面が送付されましたが、被相続人らは自身と関係のない問題と思い、上記書面に回答しませんでした。
その3か月後、同団体より、相続人2名に対し、亡父が死亡したこと、亡父の財産(資産・負債)を整理するために連絡を取りたい旨の通知が改めて送付され、相続人らは、亡父に相続財産(資産・負債)がありうる可能性を認識しました。
相続人らは、上記通知を受領後1か月程度が経過してから、当事務所に相続放棄の手続代理を依頼しました。
【解決】
相続人2名から事実関係を聴取し、相続財産のある可能性を認識したのが2回目の通知時であることを確認し、相続放棄の申述書にその旨を記載して裁判所へ提出したところ、受理されました。
【弁護士により解説】
依頼を受けた時点で初回の死亡通知時点から3か月が経過していたため、熟慮期間の徒過を理由に相続放棄の申述が受理されない可能性がありました。
依頼者から事実経緯を聴取し、2回目の通知時まで被相続人の相続財産の詳細が不明であったことを確認し、申述書を作成できた点に、代理人としての貢献ができたと考えています。