【事件の概要】
当事務所の弁護士を遺言執行者とする自筆の遺言書を預かっており、実際に相続が発生し、遺言書を検認後、遺言執行をしました。
【解決】
自筆の遺言書だったため、まずは裁判所で検認手続を行いました。
その後,遺言執行者として、相続人や遺産の調査を行い、遺言に従って、各種財産の名義変更や解約等換価を行い、遺言による遺産の受贈者に引き継ぎました。
遺産が不動産、多額の預貯金、事故による損害賠償金など多岐に及んでいたため、事務的処理のスピードも求められました。
なお、一部不動産の担保権の債務の承継も含まれていたため、遺言によってこれを執行しました。
【弁護士により解説】
自筆遺言の場合は、裁判所で遺言書の検認手続を経て開封する必要があるので、注意が必要です。
公正証書遺言の場合は検認手続は不要です。
遺言執行者は、遺言書で指定されているほか、裁判所から選任されることもあります。
遺言執行者は、遺言内容の実現に必要な権利義務を有しており、遅滞なく任務を開始し、相続人へ財産目録を交付しなければならないとされています。
遺産が多岐にわたる場合など調査や解約手続等が複雑になることもあるので、自身での遺言執行が難しい場合、弁護士が遺言執行者を代理して手続きを行うこともできます。