【事案の概要】
Aさんは80代の女性ですが、このたび、姉が亡くなりました。
相続人は、兄弟姉妹の9人でしたが、兄弟姉妹のうちBさん、Cさん、Dさんが既に亡くなっていました。
Aさんは、Bさん、Cさん、Dさんの子どもを含めて遺産分割協議をしようとしましたが、今までに会ったこともなく、どこで生活しているかも分からない状態でした。
そこで、Aさんは、当事務所の弁護士に、遺産分割協議の手続きを依頼しました。
弁護士は、戸籍を調査し、相続人の人数を確定しました。
また、Bさん、Cさん、Dさんの子どもの住所登録がどこになっているかを確認しました。
その後、弁護士は、生存している兄弟姉妹及びBさん、Cさん、Dさんの子どもに対して、連絡文書を送付し、遺産分割協議の提案をしました。
その結果、全ての相続人が、遺産分割協議に参加し、円満に遺産分割協議を完了することができました。
【弁護士の解説】
亡くなった方の相続人は、遺産を分けるために、他の相続人との間で話し合いを行う必要があります。
これを、「遺産分割協議」といいます。
被相続人が亡くなる前に、既に相続人が亡くなっている場合、その相続人の子が相続人となることがあります。
これを、「代襲相続」といいます。
代襲相続の場合、他の相続人との交流関係が疎遠になっていることも多く、代襲相続人がどこで生活しているか、何名いるのかなど分からないことがあります。
その場合、そのままでは遺産分割協議を進めることができません。
弁護士は、戸籍を調査し、全ての相続人を確認して、またその住所地を調査することもできます。
他の相続人と交流がない場合、他の相続人の連絡先が分からない場合も多いですが、弁護士にご依頼いただくことで、連絡先が分からなかった相続人とも遺産分割協議を進めることができます。