【事案の概要】
Aさんは50代の女性です。
この度、母のBさんが死亡しました。
Aさんは、父が先に亡くなっていたので、相続人は自分だけであると考えていました。
Aさんは、Bさん名義の不動産を自己名義に変更するために、Bさんの戸籍謄本などを取り寄せて、相続手続を進めようとしました。
ところが、戸籍を確認したところ、Bさんが生前に前夫の連れ子であるCさんとの間で養子縁組をしていることが判明し、相続人がAさん一人ではなくAさんとCさんの二人であることが分かりました。
そこで、Aさんは、当事務所の弁護士に、Cさんとの間の遺産分割協議の手続を依頼しました。
弁護士は、Aさんの代理人として、Cさんの住所を調べた上で、Cさんに対して連絡文書を送付し、遺産分割の方法について提案を行いました。
弁護士とCさんとが話合いを重ねた結果、不動産についてはAさんが取得することをCさんも同意するに至りました。
そこで、AさんとCさんは遺産分割協議書を作成し、その遺産分割協議書を使用してBさん名義の不動産をAさんの名義に変更することができました。
【弁護士の解説】
相続人が一人だけである場合は、その相続人が相続財産を全て相続するので、亡くなった方の不動産の名義変更を容易に行うことができます。
しかし、相続人が複数いる場合、相続財産をどのように分割するか、相続人間で話合う必要があります。
これを「遺産分割協議」といいます。
亡くなった方の不動産は、遺産分割協議が完了するまで、相続人の共有状態になっており、一人の相続人が勝手に単独名義にすることはできません。
そして、亡くなった方と養子縁組をした者は、実子と同様に相続権があるため、遺産分割協議に参加する必要があります。
この事案のように、相続人同士が疎遠である場合は、他の相続人の連絡先を知らなかったり、また、連絡先を知っていたとしても相続人間で遺産分割協議の話合いをしづらいことがあります。
弁護士は、相続人の調査や、他の疎遠な相続人との遺産分割協議を承ることができますので、ご相談ください。