【事案の概要】
依頼者とその父親は長年疎遠でした。
父親が死亡した後、全財産を寄付する旨の遺言が出てきました。
依頼者は、法定相続分があると考えて、当事務所にご相談いただきました。
【解決】
弁護士から、寄付先に対して遺留分侵害額請求の内容証明を送り、民法の規定に割合の遺留分侵害額請求をしました。
寄付先は、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをしました。
家庭裁判が選任した遺言執行者が、依頼者の父親(被相続人)の車や自宅などの売却を検討して、相続財産の調査や債務の支払いをしました。
遺言執行者の財産調査などの職務が終わり、被相続人の財産が確定した後、遺言執行者は、寄付先に被相続人の財産を引き継ぎました。
寄付先の代理人弁護士と当事務所の間で、遺留分侵害額の金額を決めて、依頼者は遺留分侵害額相当の現金を取得することができました。
【弁護士による解説】
民法1042条により、遺留分の割合は直系尊属の場合は3分の1、それ以外は2分の1と決まっています。その割合に各自の法定相続分を掛けて遺留分の額を出します。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありませんが、子や配偶者や両親などは、遺留分があるので、被相続人の遺言により、それらの者に財産を分与されないことになっても、遺留分が認められるか検討する必要があります。

遺留分とは?基礎知識と相続トラブル防止のポイント
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