【事案の概要】
相談者は、被相続人が死亡した後、相続人間で、遺産分割協議が進まず、当事務所にご相談になりました。
当事者間での協議が難しく、遺産分割調停の申立てをして、家庭裁判所の中で話し合うことになりました。
【解決】
相続人の間で、不動産の評価額に争いがありました。
不動産を希望する相続人は、不動産を取得することによって、他の相続人に代償金を支払わなければならないので、低い金額の評価額を主張し、不動産の取得を希望しない相続人は、不動産を取得する相続人から、代償金を多くもらうために、高い評価額を主張しました。
最終的には、調停委員会が、それぞれの事情を考慮して、不動産の評価額の和解案を出して、双方が合意して調停が成立しました。
【弁護士による解説】
不動産の評価額は、法律上、どの金額を基準にするかの決まりはありません。
基準とする評価額は、固定資産税評価額、路線価額、相続税評価額、取引価額など様々金額がありますが、それらの金額の資料を提出して、どの金額を基準にするのか決めることになります。
各相続人が主張する不動産の評価額が大きく異なっていたので、調停の申立てをして、調停委員を介して話し合うことで、早期に解決した事件でした。

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