【事案の概要】
依頼者が長年管理していた遺産分割が未了の土地がありました。
相続人は30名以上いました。
依頼者は、相続人に連絡して、不動産の名義を変更しようしていましたが、相続人の一部が無回答だったので、相続手続きが一向に進みませんでした。
依頼者は、不動産の名義変更ができないので、当事務所に相談しました。
【解決】
当事務所が登記簿や戸籍等の調査を改めて行ったところ、被相続人名義の土地の一部が旧民法の家督制度の対象になっていることが判明しました。
それにより被相続人の長男が家督相続した土地もあり、被相続人とその長男の2つの遺産分割協議が必要になりました。
相続人の人数が多いことや、相続人に海外在住の者もいたので、相続人間で遺産分割協議することは困難と判断して、家庭裁判所に遺産分割調停・審判の申立てをしました。
その結果、裁判官の審判により、依頼者が土地の全てを取得することになり、依頼者の名義に変更することができました。
【弁護士による解説】
遺産分割協議は相続人全員での協議が必要ですが、相続人の人数が多いと協議をすることが困難な場合もあると思います。
また、相続人が海外在住の場合、遺産分割協議の内容に反対でなくても、その手続きに協力するのが難しい場合もあります。
今回の事件は、これらの事情を踏まえて、最終的には、家庭裁判所の裁判官の審判により、当該土地を依頼者が取得することができた事件でした。

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