【事案の概要】
依頼者らが居住する被相続人名義の不動産について、他の相続人から使用貸借の終了、明渡を求められ、売却の上で法定相続割合で代金分配するよう求められていた事例です。
【解決】
相続財産の内容を調査したところ、死亡前後に出金されていた預貯金等、他の相続人が既に取得していた財産の存在が判明。
また、被相続人名義のその他不動産の評価額などを調査し直し、正しい総遺産額を算出した結果、依頼人らが居住する不動産については、代償金を支払うことなく、依頼人らが相続することができました。
【弁護士による解説】
相手方からの説明を鵜呑みにするのではなく、きちんと相続財産について調査を行ったことで、居住を継続することもでき、かつ、代償金を支払うこともなく解決できた事例です。
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