【事案の概要】
先々代名義の不動産を処分するため、不動産を依頼人名義に変更する必要があったものの、相続人が多数おり(海外在住の者、所在不明の者を含む)、先々代の共同相続人全員で遺産分割協議をするのが難しい状況にありました。
【解決】
依頼人は先代より、自分が先々代から不動産を単独相続したと聞かされていた(実際には共同相続)。
そのため、先代が不動産を取得時効により単独取得し、先代から依頼人が不動産を受け継いだものとして訴訟を提起した。
勝訴判決が得られたので、判決に基づき、不動産を依頼人名義に変更した(判決があれば、共同相続人の協力を得ずに単独で登記申請が出来るため)。
【弁護士による解説】
訴訟を提起する前に、先代とのやりとりや不動産の管理状況、そして登記名義を変えるために訴訟提起することを、被告となる共同相続人に伝えていました。
そのため、多数人が絡む訴訟ではありましたが、大きな混乱もなくスムーズに進めることができました。
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