相続の問題はご自身だけで対応せずに、法律の専門家である弁護士にご相談されることを強くお勧めします。
相続の問題を弁護士に依頼するメリットは、大きく分けて5つあります。
相続の場面では、うっかり見落とすと「損」をしてしまうような、大事なポイントがいくつも存在します。
たとえば、相続財産を分けるときに、提示されている財産で本当にすべてなのか、それぞれの財産が正しい金額で評価されているかといった点は非常に重要です。
また、「相続人の誰かが、亡くなった人から生前に多額の援助を受けたことはないか」、「遺言書の内容が、法定相続人に法律上認められている権利を無理に奪ってしまう内容でないか」などの点にも注意する必要があります。
このように、相続においては、気をつけなければいけない点がたくさんあるのです。
見落としに気づかず、遺産分割を全て終えてしまったあとになってようやく「損」に気づいたとしても、相続のやり直しを求めることは非常に困難です。
そのようなことになって後悔しないためには、法律の専門家の力を借りながら、手続きの段階でしっかりと見落とさずに対応することが必要です。
弁護士はまさに法律の専門家です。
弁護士を使いながら手続きを進めれば、法的に重要となるポイントを見落とすことはまずありません。
相続が紛争に発展するケースとしてよくあるのが、相続人同士が法的な根拠に基づいた主張をせず、自分の希望ばかりを主張した結果、話し合いが進まなくなってしまったというケースです。
たとえば、相続人となったあなたが、相続財産の分け方について「自分はこうしたい」という希望を他の相続人に話すとします。
しかし、ほかの相続人もそれぞれの希望する分け方を話してくるのが普通です。ほかの相続人の希望とあなたの希望とが両立しなかった場合、うまく譲り合って解決できれば良いですが、そうでないと話し合いがこう着状態になってしまいます。
また、あなたの「自分はこうしたい」という希望に対して、ほかの相続人から「どうしてそれが正しいと思うのか」と聞かれたり、「あなたのその考え方は間違っている」と反論されたりした場合、答えに詰まってしまったり、お互いに意見を戦わせてやはりこう着状態になってしまうおそれもあります。
こう着状態や議論が長引くと、元々は仲の良かった相続人が、お互いに対して「自分勝手なことばかり言っている」と不信感を芽生えさせるおそれがあります。
その結果、遺産分割が終わってからも、しこりが残って仲の良い状態に戻れないということになりかねません。
弁護士は法律の専門家ですので、最初から弁護士が助言しまたは交渉の代理人を務めていれば、「法的にこうだから、私の意見は間違っていない」と、法律を根拠として堂々と主張することができます。
また、法律を知らずに無理な主張をしてしまうおそれがないため、他の相続人を必要以上に刺激してしまうことも避けられます。
このように、自分の希望について法律の根拠を得て、交渉をなるべく円満に進めるという点でも、弁護士は依頼者にとって大きな力となります。
ほかの相続人に連絡を取って遺産分割の話し合いをしたくても、なかなか気が進まない、という場合はとても多いものです。
たとえば、ほかの相続人がほとんど会ったことのない人だったり、以前は交流があったけれども最近あまり交流のない人だったりする場合、連絡を取って、相続人みんなが集まる日時を調整して、そして話し合いをしていくのは、相当な負担になると思います。
また、たとえほかの相続人が仲の良い親族であっても、遺産分割はお金の絡む話ですし、相続人同士は、自分が希望した分だけ相手の取り分が削られ、逆に相手が希望してきた分だけ自分の取り分が削られるという関係にあります。
このようにお互いの利害関係が対立しかねない話し合いをすることについて、相手が仲の良い親族であっても、ためらいを覚える方は少なくありません。
弁護士を交渉の代理人とすれば、このような気の進まない交渉を弁護士が代わりにかつ適切に行うため、依頼者は精神的な負担を軽減できます。
相続には煩雑な手続きがつきものです。
遺産分割、相続放棄、遺留分減殺請求といった相続に関する手続きを行うためには、まず、相続人を確定させるために戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
取り寄せる必要のある戸籍謄本は、親族関係が複雑であるほど大量になり、時間や手間がかかります。
また、どのような相続財産があるのかを調査したり、価値が明らかでない財産について適正な評価額を算定することも必要となりますし、預金や保険などがある場合には、それらを現金化するために様々な書類を金融機関や保険会社に提出しなければなりません。
裁判所の手続きを利用する場合は、裁判所に提出する書類を収集・作成することも必要となります。
このように、相続に伴う手続きを全てご自身で行うことは大きな負担になります。
弁護士を代理人とすれば、このような煩雑な手続きを任せることができ、面倒な手続きをする負担を軽減できます。
相続の場面に登場することのある専門的な職業については、弁護士のほかに「司法書士」や「行政書士」という職業があります。
司法書士や行政書士は、相続に関する調査を行い、相続人全員のために遺産分割協議書を作ることなどはできます。
しかし、弁護士と司法書士・行政書士との間には決定的な違いがあります。
それは、「交渉・調停・審判の代理人になれるかどうか」という点です。
交渉・調停・審判の代理人となれるのは、弁護士だけです。
行政書士と司法書士は、家事事件について代理人になることが一切できません。
たとえば、弁護士が遺産分割について特定の相続人から依頼を受けた場合、弁護士は、その依頼者の利益を第一に考えます。そして、依頼者の希望をできる限り実現させることを目的として、ほかの相続人との間で交渉を行います。
これに対して、司法書士や行政書士には、特定の相続人の味方となって、いわば表に立って交渉を代わりに担当する権限は認められていません。相続に関する調査や、遺産分割協議書の作成、相続登記(登記については、行政書士はできず司法書士のみ。)などの業務を行うに留まります。
また、遺産分割の交渉がまとまらずに調停や審判という裁判所の手続きになった場合、弁護士であれば、依頼者の代理人として裁判所に出頭して、表に立って法的な対応をしていくことができます。
これに対して、司法書士や行政書士には、代理人として裁判所に出頭する権限がありません。そのため、相続人は、調停や審判への対応を司法書士や行政書士に依頼することはできないのです。
このように、弁護士には、交渉・調停・審判の代理人になれるという、司法書士と行政書士にはない大きなメリットがあります。
いかがでしたでしょうか。
以上の内容を参考にしていただいて、相続については是非、早い段階で当事務所の弁護士に、お気軽に相談をしていただければと思います。
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