【事案の概要】
被相続人である亡父と同居していた長男がきょうだいから遺産分割調停を申し立てられました。
当該きょうだいとは疎遠な関係となっていました。
遺産は自宅不動産と若干の預金のみであり、自宅不動産の評価額を考えると法定相続分での分割は困難が予想されました。
【解決】
調停では、今までのきょうだいとの関係や資力等を説明したうえで、長男は自宅不動産のみを取得し、他の相続人間で預金を分割する方法での解決を提案し、相続人間での合意を得て調停が成立しました。
【弁護士による解説】
双方が譲歩することで調停での解決が図られたが、遺産の構成が相続人も居住する自宅不動産+若干の預金というのは遺産分割が難しくなる典型的なケースです。
長男としては、亡父に遺言書の作成をお願いできればよかったと思います。
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