【事案の概要】
依頼人が、被相続人の晩年の身の回りの世話をしていました。
相続人は、依頼人と、代襲相続人(きょうだいの子)が多数で、遺産は預貯金のみでした。
【解決】
依頼人が被相続人の晩年の身の回りの世話をしていたことを考慮して、依頼人が遺産の多くを取得し、本家の祭祀を承継してくれる相続人にはその費用分を、その他の相続人は判子代程度を取得する内容で協議が成立しました。
【弁護士による解説】
相続人らの遺産はもっとあったはずとの疑問や、依頼人が多く取得することの理由等について、代理人から説明することで相続人らの理解が得られたと思われます。
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