【事案の概要】
相続人の介護等のための生前の支出について着服の疑いを掛けられた事案です。
【解決】
10年近く遡って引き出し額を戻すようにとの請求を受けたが、生前の被相続人の生活状況、生活費としてどのような物の購入等を要したかなどを資料を基に説明し、死亡直近に下ろしたお金は口座凍結を避けて葬儀等費用を供出するためであったことを説明し、死亡直前の引き出し額と死亡時預貯金等を概ね法定相続分で分かる形で調停が成立しました。
【弁護士による解説】
引出額が、被相続人の生活状況などからして、生活費として相当であったことを説明し、不当に着服等ないことを説明しました。
死亡直前の引き出しは、口座凍結前に葬儀費用等分を考えて引き出したに過ぎないことを説明の上、葬儀費用等の明細を説明し、残額と死亡時点の預貯金等を法定相続割合で分けることで遺産分割の合意に至りました。
一新総合法律事務所では、相続・遺言のご相談は初回相談無料で承っております。
お気軽にお問い合わせください。