よくあるご相談

相続人に未成年の子がいる。遺産分割の手続はどうすればよいか。

【Q】相続人に未成年の子がいます。

夫が亡くなりました。
相続人は、私と、未成年の娘の二人です。

夫名義の自宅土地建物を私が相続し、夫の預貯金を娘に相続させたいと思っています。

遺産分割の手続はどうすればよいでしょうか。

【A】親権者以外の人を「特別代理人」として裁判所から選任してもらう必要があります。

相続人は、遺産を分けるために、他の相続人との間で話し合いを行う必要があります。

未成年者は、原則として単独で法律行為ができないため、通常は親権者が未成年者の代理人となり法律行為を行います。

 しかし、未成年者と親権者がどちらも相続人である場合には、一方が多く相続すれば他方が相続する分が少なくなるという、利益相反の関係にあります。

このような場合に、親権者が未成年者の代理人を兼ねると、親権者は自己の相続する財産を自由に多くして、未成年者の利益を侵害しかねません。

そこで、このような場合には、親権者以外の人を「特別代理人」として裁判所から選任してもらう必要があります。

特別代理人は、未成年者に代わって、未成年者の利益が害されないように法律行為を行います。

当事務所にご依頼いただければ、弁護士が、特別代理人選任申立ての手続を行うことができます。

この記事の監修者

弁護士 海津 諭

海津 諭
(かいづ さとる)

一新総合法律事務所 
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:京都大学法科大学院修了
新潟県公害審査委員、新潟県景観審議会委員を務めています。
主な取扱分野は、相続全般(遺言書作成、遺産分割、相続放棄、遺留分請求など)です。そのほか、離婚、金銭問題、その他トラブルなど幅広い分野に精通し、相続・生前対策セミナーの講師を多数務めた実績があります。
また、『月刊キャレル』(出版:新潟日報事業社)に掲載のコーナー「法律相談室」に不定期で寄稿しており、身近な法律の疑問についてわかりやすく解説しています。


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