【Q】貸家を相続したが、売却したいです。
父が亡くなりました。相続人は私一人です。
父は貸家をいくつか所有しており、それぞれ賃借人が入居しています。
貸家を今後管理していくことは困難であることから、売却したいと思っています。
どうしたらよいでしょうか。
【A】売却すること自体は可能ですが、他の方法も考えられます。
貸家であっても売却すること自体は可能ですが、賃借人が入居したまま売却する場合は、買主にそれを承知してもらう必要があります。
また、売却前に賃借人に退去してもらうのであれば、具体的事情に応じた相当額を立退料として支払わなければならないのが原則です。
そのため、賃借人を退去させてから売却するのではなく、賃貸借経営をそのまま引き継いでくれる買主を探すのも一つの方法です。
もし、貸家の売却を特に急がなくても良い場合は、そのまま賃貸借経営を引き継いだ上で、不動産業者に管理を依頼する方法も考えられます。
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