【事案の概要】
Aさんは50代の男性です。「もしもの時に備え、遺言書を残したい」と、当事務所に相談にいらっしゃいました。
Aさんには、妻と子はおらず、兄と姉がいました。
Aさんは、姉にすべての財産を相続させることを希望していました。
また、もしも自分よりも前に姉が亡くなった場合は、姉の子に、すべての財産を相続させたいとのことでした。
弁護士は、Aさんの希望を実現するためには公正証書遺言を作成するのが良いということを、Aさんに助言しました。
その結果、Aさんは当事務所に、公正証書遺言を作成する手続きを依頼しました。
弁護士は、公証役場との間で事前の文案作成や必要書類の提出等のやり取りを行い、その後、Aさんに付き添って、公正証書遺言の作成に証人として立ち会いました。
また、遺言の内容として、当事務所を遺言執行者に指定し、実際に相続が発生した際は、当事務所が遺言執行を行えるようにしました。
無事に遺言書が完成し、Aさんは、もしもの時は当事務所に任せられると安心されていました。
【弁護士の解説】
公正証書遺言を作成するには、誰に何を相続させるかを決め、その内容を公証人に伝え、清書してもらいます。
作成は公証人役場に赴くか出張してもらうことができます(なお、出張の場合は、公証人の出張費用が発生します。)。
作成には、本人確認資料、戸籍謄本等、財産に関する資料、実印などのほか、財産額に応じた手数料、証人二人が必要になります。
当事務所にご依頼いただければ、必要書類の収集や文案の作成など作成手続全般をサポートでき、当事務所の職員が証人になることも可能で
す。
また、遺言書で当事務所を遺言執行者に指定していただければ、実際に相続が発生した際には、当事務所が手続きを行い、遺言内容を実現させることができます。
遺言書作成についてお悩みがあればお気軽にご相談ください。