Q
我が家には先祖代々の墓があります。
私には、二人の子ども(長男と二男)がいます。
私の死後、墓の管理は二男に任せたいと思っています。
墓の管理者を指定することはできますか。
A
民法では、お墓や仏壇を守っていく方(祭祀主宰者)については、相続とは別に決定することとされています。
そして、祭祀主宰者の決定については、亡くなった方(「被相続人」といいます。)による指定があればそれに従い、指定がなければ慣習によることとされています。
祭祀主宰者を事前に指定するには、遺言書にその旨を記載する方法があります。
公正証書遺言を作成すると、自筆証書遺言と比べ、改ざんや廃棄等のおそれがなく安全です。
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