Q
先月、私の親族が亡くなりました。
私は相続人の一人なので、遺産分割の手続きを進めたいと思っていますが、相続人となる人の中に、住所も電話番号も分からず、全く連絡がとれない人がいます。
どうすれば良いでしょうか。
A
連絡先が分からない相続人がいる場合は、戸籍謄本などをたどって住民票上の住所を把握し、お手紙を送るなどして、遺産分割の話し合いを進めていくことになります。
ただし、住民登録を調べても住所が分からない場合は、家庭裁判所に、「不在者財産管理人」の選任申立をし、選任された後、遺産分割の話し合いを不在者財産管理人との間ですることになります。
また、行方不明の状態が7年以上もの長期間にわたって続いている場合は、家庭裁判所に「失踪宣告」の申し立てをする方法もあります。
このように連絡先の分からない相続人がいる場合は、住民登録を調べたり、さらに手続のために家庭裁判所に足を運ぶなど、かなりの時間と労力がかかります。さらに、今まで接点が少なかった方との間で、円滑に話し合いをすることが難しい場合も多いでしょう。
連絡を取り合っていなかった方との間で遺産分割手続をする必要があるケースは、弁護士に手続を依頼することをお勧めいたします。
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