- ・元気なうちに財産管理などを、「誰に」まかせるか自分で決めておきたい。
- ・必要に応じて、自分の不動産を処分してほしい。
- ・アパートなどの収益物件の管理が滞らないようにしたい。
上記の様なお悩みをお持ちでしたら、
家族信託のご検討をおすすめします。
認知症になってしまうと、所有する財産は事実上凍結してしまいます。 判断能力があるうちに信託契約を交わしておけば、財産管理を委託された子どもの判断により、必要に応じて預金の解約や、空き家になってしまった実家の売却などができます。収益不動産の管理を託すこともできます。
家族信託には遺言の効果があります。また、遺言では財産の継承先を1代までしか指定できませんが、家族信託であれば、例えば、まずは息子へ、そのあとは孫へ…と、3世代先まで継承者を指定できます。
障がいがある子どもがいる場合に、親が亡くなった後、その子の生活資金をどうしていくかは大きな問題です。家族信託契約をすることで、信頼できるきょうだいなどに財産管理を任せることができます。
障害のある子どもが亡くなった後に、残った財産をどうするのかを決めておくこともできます。
遺言との違いは何ですか?
遺言は「親が亡くなった後」の資産承継について取り決めるものです。一方、家族信託は「親が生きている間に資産を誰が管理し、誰が承継するのか」指定し、親の生活をどのように支えるのか決めるものです。
親が認知症と診断されてから家族信託を結ぶことはできますか?
認知症と診断されたから、家族信託を絶対に利用できないというわけではありません。もっとも、家族信託で「何を」「どうしたいのか」などを、ご自身で判断できるだけの能力は必要となります。
家族信託を始める前にやるべきことは何ですか?
関係する親族全員が家族信託について理解をし、納得しておくことが大切です。お金の関係することですので、後から「知らなかった」と言われないように準備をすることが、トラブルを未然に防ぐことにつながります。
信託銀行とどう違うのですか?
信託銀行で扱っている「家族信託系サービス」とは、原則として金銭のみの取り扱いとなっており、不動産などの財産は対象になっていません。