こんなお悩みございませんか?

自分が認知症になった場合の財産管理

  • ・元気なうちに財産管理などを、「誰に」まかせるか自分で決めておきたい。
  • ・必要に応じて、自分の不動産を処分してほしい。
  • ・アパートなどの収益物件の管理が滞らないようにしたい。

親なき後問題に

  • ・自分が死んだあとも、障がいがある子どもが困らないように、財産管理ができるような仕組みを作っておきたい。

遺言の代わりに

  • ・自分の子どもに相続させた後、子の配偶者側の親族に財産を渡したくないので、その次の代まで継承者を指定したい。

親の口座の凍結されるのを防止したい

  • ・親が認知症になったときに銀行口座が凍結されるのを防ぎたい。

親名義の不動産を処分したい

  • ・介護費用を捻出するために不動産を売却したい。
  • ・親が施設に入所すると実家が空き家になって管理が負担なので不動産を売却したい。

上記の様なお悩みをお持ちでしたら、
家族信託のご検討をおすすめします。

家族信託を利用するメリットは?

認知症による財産の凍結を防ぎます!介護費用に困らない!

認知症になってしまうと、所有する財産は事実上凍結してしまいます。 判断能力があるうちに信託契約を交わしておけば、財産管理を委託された子どもの判断により、必要に応じて預金の解約や、空き家になってしまった実家の売却などができます。収益不動産の管理を託すこともできます。

自由な財産承継ができる!財産の承継を2世代、3世代先まで決められます。

家族信託には遺言の効果があります。また、遺言では財産の継承先を1代までしか指定できませんが、家族信託であれば、例えば、まずは息子へ、そのあとは孫へ…と、3世代先まで継承者を指定できます。

「親なき後問題」にも家族信託は対応できます。

障がいがある子どもがいる場合に、親が亡くなった後、その子の生活資金をどうしていくかは大きな問題です。家族信託契約をすることで、信頼できるきょうだいなどに財産管理を任せることができます。
障害のある子どもが亡くなった後に、残った財産をどうするのかを決めておくこともできます。

家族信託の初回相談料無料ご相談予約はこちらから

弁護士法人一新総合法律事務所が選ばれる理由
  • 新潟で40年以上の実績と信頼。
  • 法律のプロにお任せいただくことで、家族信託に関して万が一トラブルが起きた場合の対応も安心です。
  • 相続後見の専門チームがあり、相続・遺言・成年後見など、あなたの状況に合わせて様々な制度をワンストップサービスで相談できます。
  • 家族信託に関するご相談は初回無料で承っております。

家族信託Q&A

遺言との違いは何ですか?

遺言は「親が亡くなった後」の資産承継について取り決めるものです。一方、家族信託は「親が生きている間に資産を誰が管理し、誰が承継するのか」指定し、親の生活をどのように支えるのか決めるものです。

親が認知症と診断されてから家族信託を結ぶことはできますか?

認知症と診断されたから、家族信託を絶対に利用できないというわけではありません。もっとも、家族信託で「何を」「どうしたいのか」などを、ご自身で判断できるだけの能力は必要となります。

家族信託を始める前にやるべきことは何ですか?

関係する親族全員が家族信託について理解をし、納得しておくことが大切です。お金の関係することですので、後から「知らなかった」と言われないように準備をすることが、トラブルを未然に防ぐことにつながります。

信託銀行とどう違うのですか?

信託銀行で扱っている「家族信託系サービス」とは、原則として金銭のみの取り扱いとなっており、不動産などの財産は対象になっていません。

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